住宅取得者は「すまい給付金」が受け取れる!その特徴や条件とは!?

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<記事の情報は、2023年9月7日時点のものです>

多くの人にとって、マイホームは、一生で最も高い買い物です。

そのため、少しでも負担が少なくなる制度があれば、絶対に使いたいもの。

そこで覚えておきたいのが「すまい給付金」の存在です。

すまい給付金を活用すれば、最大30万円〜50万円の給付金を受け取れるため、マイホーム購入費用や新居の引っ越し費用、インテリア購入費用などに充てることができ、家計がとても助かります。

そこで今回は、住宅取得者が絶対に覚えておきたい、すまい給付金の内容や申請方法、利用条件などについて紹介しています。

この記事をご覧いただくことで、すまい給付金制度を理解でき、経済的負担を減らせる可能性がありますので、ぜひ参考にしてください。

また本文に入る前に、家づくりにおいて最も重要なことを伝えさせてください。

マイホームを建てたい!と考えたら、何よりも先に始めなければならないことがあります。

それは、「出来るだけ多くの住んでいる地域に対応している住宅メーカーの資料集めすること」です。

ここだけの話、家づくりで後悔している人のほとんどは、この「住宅メーカーの比較」を怠っていたというケースが非常に多いのです。

例えば、5,6社見ただけで住宅展示場で一目惚れした家に決めてしまったり、営業の人の話に流されてしまったり・・・。

ほとんどの人にとって家は一生に一度の大きな買い物。

後から、改築や建て直しをすることになり、何千万円もの損をしてしまう方も実際に存在します。

そんな失敗をしないためにも、事前に多くの住宅メーカーのカタログを集め1度は比較してみることが何よりもまず最初にやるべきことなのです。

「でも数多くある住宅メーカーからカタログを取り寄せるなんて、時間もかかるし面倒くさい」

ほとんどの人がそう思うでしょう。

そこでぜひ活用してほしいのが、SUUMOのカタログ一括請求サービスとNTTデータグループが運営する家づくりのとびら

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「予算的にハウスメーカーは厳しい。。。」

「絶対に知名度のある会社がいい!」

このように先入観を持つのではなく、まずは必ず1度出来るだけ多くの住宅メーカーに目を通して下さい。

最初は比較対象じゃなかった会社や、名前も知らなかった会社が実は自分たちにとってはベストな住宅メーカーだったという方は非常に多いです。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、面倒くさがらず資料を取り寄せてしまうことをおすすめします。

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それでは解説を進めていきます。参考にして下さい!

すまい給付金とは

「すまい給付金」とは、消費税の引上げに伴う負担を少しでも軽減するためにできた制度です。

給付額は収入額によって変わりますが、最大30万円(消費税8%時、10%引き上げ後は最大50万円)の給付金を受け取ることができます。

収入が低いと効果が小さい住宅ローン減税とは異なり、すまい給付金は収入が低い人ほど給付額が多くなる仕組みです。

仮に、給付金が30万円であれば、給料1ヶ月程度のお金が入ってくるわけです。

30万円あれば、マイホームの設備を追加することもできますし、新居に合ったインテリアの購入費用に充てることもできます。

また、家族旅行や外食に使うことも可能です。

すまい給付金を受け取るには条件があるため、誰でももらえるものではありませんが、対象であれば絶対に申し込むべき制度です。

戸建てやマンションどちらも対象になりますし、既にマイホームを購入している人も、引渡し後一定期間内であれば申請できます。

すまい給付金は住宅ローン減税とは違う

すまい給付金と住宅ローン減税を同じものとして考えてしまう人もいますが、これらはまったく内容が異なります。

2つの制度の併用も可能ですが、それぞれに設けられている利用条件をクリアする必要があります。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅購入後の一定期間、年末時点のローン残高に応じて一定割合が所得税や住民税から控除される制度のことです。

現在は、2021年12月までが適用期間であり、10年間の最大控除額は400万円(40万円×10年)で、控除率1%、控除期間10年間となっています。

なお、1年間の住民税からの控除上限額は13万6,500円です。

基本的には、収入が多いほどメリットが享受できる制度となっています。

すまい給付金の給付額


すまい給付金の給付額が、どのようにして決まるのか把握しておくことは大事です。

ここでは、給付額の算出方法や給付基礎額の決まり方について確認していきましょう。

給付基礎額×持分割合

すまい給付金の給付額は、住宅取得者の「収入」と「持分割合」によって決まります。

以下のように、収入に応じて決まる給付基礎額と持分割合を乗じた金額が給付額です。

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「給付基礎額」×「持分割合」=「給付額」

この際の「収入」は、額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づいて決まります。

そのため、給付額を知りたい場合は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書の都道府県民税の所得割額を確認する必要があります。

給付基礎額

平成30年度以降の課税証明書を対象とした都道府県民税の所得割額と給付基礎額は以下のとおりです。

①消費税8%の場合

【政令指定都市】
3.445万円以下:30万円
3.445万円超 4.195万円以下:20万円
4.195万円超 4.690万円以下:10万円

【政令指定都市以外】
6.89万円以下:30万円
6.89万円超 8.39万円以下:20万円
8.39万円超 9.38万円以下:10万円

②消費税10%の場合

1.住宅ローンを利用する
【政令指定都市】
3.800万円以下:50万円
3.800万円超 4.895万円以下:40万円
4.895万円超 5.950万円以下:30万円
5.950万円超 7.030万円以下:20万円
7.030万円超 8.630万円以下:10万円

【政令指定都市以外】
7.60万円以下:50万円
7.60万円超 9.79万円以下:40万円
9.79万円超 11.90万円以下:30万円
11.90万円超 14.06万円以下:20万円
14.06万円超 17.26万円以下:10万円

2.住宅ローンを利用しない
【政令指定都市以外】
3.800万円以下:50万円
3.800万円超 4.895万円以下:40万円
4.895万円超 5.950万円以下:30万円
5.950万円超 6.650万円以下:20万円

※夫婦(収入は夫のみ)・中学生以下の子ども2人のモデルケースの場合の収入目安
※神奈川県の場合は税率が異なります

給付額の例


仮に、夫婦の持分が半分ずつで、夫の収入が450万円、妻の収入が350万円の場合は、夫の給付額が「20万円×1/2=10万円」、妻の給付額が「30万円×1/2=15万円」となり、夫婦で25万円のすまい給付金を受け取れます。

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すまい給付金の申請方法

すまい給付金をスムーズに申請するためにも、申請方法や必要書類について把握しておく必要があります。

ここでは、すまい給付金の申請方法や必要書類、代理受領などについて確認していきましょう。

給付申請者

すまい給付金に申請できるのは「住宅取得者でその住宅に居住している人」です。

そのため、住宅に住んでいても不動産登記上の持分を保有していない人や、住宅を取得していてもそこに住んでいない人はすまい給付金の申請はできません。

ただし、住宅事業者による手続代行はできます。

申請時期・申請方法

すまい給付金は、取得した住宅へ住み始めてから申請が可能です。

入居前に申請をしても通ることはありません。

また、申請期限は住宅引渡し後1年以内(当面の間は1年3ヶ月に延長している)までとなっています。

「窓口」か「郵送」

申請方法は「窓口への申請」「郵送での申請」の2通りあり、いずれか希望の申請方法で手続きが可能です。

ただし、すまい給付金の代理受領をする場合は、郵送での申請はできません。

給付金の受領

すまい給付金の申請をすると、すまい給付金事務局が要件への適合や内容について審査をおこないます。

審査の結果、問題がないようであれば、すまい給付金事務局から申請者の指定口座に給付金が振り込まれます。

申請から給付金が支払われるまでの期間は、申請書類に不備がなくスムーズに進んだ場合で1ヶ月半〜2ヶ月程度です。

申請してすぐに給付金が支払われるわけではありませんので、急いでいる場合はできるだけ早いタイミングで申請しましょう。

申請に必要な書類

すまい給付金を申請する際は、以下【1】【2】の書類が必要です。

すまい給付金事務局指定の「給付申請書」については、申請窓口もしくはホームページから入手できます。

「確認書類」については、市区町村役場や法務局から入手可能です。

【1】すまい給付金事務局指定「給付申請書」

【2】確認書類

給付申請書は「新築住宅or中古住宅」「本人受領or代理受領」「住宅ローンor現金」で書類が異なりますので注意してください。

確認書類も「新築住宅or中古住宅」「住宅ローン利用の有無(新築住宅)」によって異なります。

確認書類の詳細は以下のとおりです。

「新築住宅」


住宅ローンを利用している場合

  1. 住民票の写し(原本)
  2. 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)
  3. 個人住民税の課税証明書(原本)
  4. 工事請負契約書または不動産売買契約書(コピー)
  5. 住宅ローンの金銭消費貸借契約書(コピー)
  6. 振込先口座が確認できる書類(コピー)
  7. 施工中等の検査実施が確認できる書類(住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書など)

住宅ローンを利用していない場合

上記①〜⑦の書類(⑤は除く)
⑧フラット35S基準への適合が確認できる書類(フラット35S適合証明書など)

「中古住宅」

住宅ローン利用有無にかかわらず共通

  1. 住民票の写し(原本)
  2. 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)
  3. 個人住民税の課税証明書(原本)
  4. 不動産売買契約書(コピー)
  5. 中古住宅販売証明書(原本)
  6. 住宅ローンの金銭消費貸借契約書(コピー)
  7. 振込先口座が確認できる書類(コピー)
  8. 売買地等の検査実施が確認できる書類(既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書など)

必要書類が多いため、申請を検討している場合は前もって準備しておきましょう。

代理受領

すまい給付金は代理受領が可能です。

通常、すまい給付金が申請できるのは住宅への入居後となるため、受け取ったすまい給付金を住宅購入代金に充てることはできません。

しかし、住宅事業者による代理受領であれば、本来、入居後に給付される給付金を引渡し時の住宅代金に充てることが可能です。

「代理受領特約」が必要

代理受領をする際は、住宅取得者と業者で代理受領特約を締結する必要があります。

代理受領特約の書式は、すまい給付金ホームページから入手が可能です。

すまい給付金の対象者・住宅の要件

すまい給付金はすべての人や住宅が対象となるわけではありません。

自分が対象になるか知るためにも、また、物件選びの参考にもなりますので、しっかりと把握しておきましょう。

すまい給付金の対象者

すまい給付金の対象となるのは、以下の条件に該当する人です。

  1. 住宅を取得して住んでいる
  2. 収入が一定以下

①に関しては、登記上の持分を保有していて実際に住んでいる必要がありますので、持分を保有していない人や住んでいない人は対象外となります。

②は、消費税率が8%の場合は510万円以下、10%の場合は775万円以下が目安です。

※夫婦(収入は夫のみ)・中学生以下の子ども2人のモデルケースの場合の収入目安

また、住宅ローンを利用せずに現金購入した人は、年齢が50歳以上であることが条件です。

新築住宅の対象要件


新築住宅の場合は、住宅ローン利用の有無によって対象要件が異なります。

要件を満たしていないと給付されませんので、申請前に必ず確認をしましょう。

住宅ローンを利用している場合

  1. 床面積が50㎡以上(不動産登記上の床面積)
  2. 施工中に第三者機関の検査等を受けて一定の品質が確認されている
    (住宅瑕疵担保保険への加入、建設住宅性能表示の利用、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査)

住宅ローンを利用していない場合

上記①②
③住宅取得者が50歳以上
④フラット35Sと同等の基準を満たしている
(耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性、耐久性・可変性)

このように、現金購入物件は、フラット35S基準もクリアしなければならないなど条件が多くなります。

中古住宅の対象要件

中古住宅のすまい給付金対象要件も、新築住宅同様、住宅ローン利用の有無によって異なります。

住宅ローンを利用している場合

  1. 床面積が50㎡以上(不動産登記上の床面積)
  2. 売買時等に第三者の検査を受け一定の品質が確認されている
    (既存住宅売買瑕疵保険への加入、既存住宅性能表示制度の利用、建設後10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入)

住宅ローンを利用していない場合

上記①②
③住宅取得者が50歳以上

中古住宅の場合、住宅ローン利用と現金購入者の要件の違いは、住宅取得者の年齢だけです。

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すまい給付金の実施期間

すまい給付金制度は、いつまでも実施しているわけではありません。

実施時期に決まりがあるため、住宅購入のタイミングを検討する際の参考にしましょう。

平成33年12月(2021年12月)入居完了まで

すまい給付金制度は、平成26年4月以降に引渡される住宅からスタートし、平成33年12月(2021年12月)までに引渡されて入居完了した住宅までが対象となります。

中古住宅であれば購入後、比較的早く入居できますが、新築住宅であれば契約して完成・入居するまでに半年〜1年程度かかります。

デザインや仕様が凝った注文住宅の場合は、打ち合わせを重ねたり、途中で仕様・工事が変更になるケースもあるため、入居までに1年以上かかることも少なくありません。

そのため、すまい給付金も受け取りたくて、注文住宅を建てる場合は、できれば平成32年12月以前に建て始めるようにしましょう。

まとめ

今回は、すまい給付金制度の特徴や申請方法、利用条件などについて紹介しました。

最後にもう1度大事な点をおさらいすると、以下4点が挙げられます。

  • すまい給付金は最大30万円(消費増税10%時は最大50万円)受け取れる
  • 給付額は「収入」と「持分割合」で決まり、収入が低い人は給付額が多い
  • 住宅要件等、利用条件をクリアしなければ支給されない
  • 少しでも経済的負担を減らすために利用した方がお得

すまい給付金は非常にお得な制度ですが、実施期間が決まっています。

少しでも経済的負担を減らすために、上手く活用しましょう。

参考
国土交通省「すまい給付金」
LIFULL HOME’S「すまい給付金とは」
長谷工の住まい「そもそも「すまい給付金」って?」

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