家を買うのは増税前?増税後?住宅購入への影響とプロが教えるベストタイミング

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多くの人にとって、夢や目標である住宅の購入。

今まで頑張って貯めてきたお金を使い、購入後も何十年もローンを払い続ける、一生に一度の大きな買い物になることがほとんどです。

ですから、絶対に後悔や失敗をしたくないですよね。

失敗しないための住宅購入の第一歩は、自分やその家に暮らす家族にとって少しでもベストなタイミングを知ることです。

2019年には消費税が10%になることも控えていて、家を買うなら今!と言われるこの時期。

『いつまでに何をすれば消費税8%で買えるのか?』

『本当に今買うのがお得なのか?』

『消費税が10%になってから買ったらどうなるのか?』

という疑問を持たれる方も多いです。

家を買うなら今!というのは、嘘ではありません。

しかし、深く考えずに消費税のつり上げだけを理由に購入してしまうのは、確実に失敗や後悔のもとになります。

この記事を参考にして、消費税と住宅購入の関係と、住宅購入のベストなタイミングを見極めましょう!

また本文に入る前に、家づくりにおいて最も重要なことを伝えさせてください。

マイホームを建てたい!と考えたら、何よりも先に始めなければならないことがあります。

それは、「出来るだけ多くの住んでいる地域に対応している住宅メーカーの資料集めすること」です。

ここだけの話、家づくりで後悔している人のほとんどは、この「住宅メーカーの比較」を怠っていたというケースが非常に多いのです。

例えば、5,6社見ただけで住宅展示場で一目惚れした家に決めてしまったり、営業の人の話に流されてしまったり・・・。

ほとんどの人にとって家は一生に一度の大きな買い物。

後から、改築や建て直しをすることになり、何千万円もの損をしてしまう方も実際に存在します。

そんな失敗をしないためにも、事前に多くの住宅メーカーのカタログを集め1度は比較してみることが何よりもまず最初にやるべきことなのです。

「でも数多くある住宅メーカーからカタログを取り寄せるなんて、時間もかかるし面倒くさい」

ほとんどの人がそう思うでしょう。

そこでぜひ活用してほしいのが、SUUMOのカタログ一括請求サービスとNTTデータグループが運営する家づくりのとびら

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「予算的にハウスメーカーは厳しい。。。」

「絶対に知名度のある会社がいい!」

このように先入観を持つのではなく、まずは必ず1度出来るだけ多くの住宅メーカーに目を通して下さい。

最初は比較対象じゃなかった会社や、名前も知らなかった会社が実は自分たちにとってはベストな住宅メーカーだったという方は非常に多いです。

後から取り返しのつかない後悔をしないよう、面倒くさがらず資料を取り寄せてしまうことをおすすめします。

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それでは解説を進めていきます。参考にして下さい!

もくじ

 消費税10%はいつから?8%に間に合わせる家を建てるスケジュール

先延ばしが続いた消費税のつり上げですが、10%になる日程が明確になり、住宅購入を検討している人にとっては、焦りを感じる時期になりました。

まずは、具体的にいつから消費税が10%になるのかを理解して、8%に間に合わせる場合のスケジュールを確認しましょう。

消費税8%で家を買うために。分譲・マンション・中古物件は2019年9月までに契約を!

消費税は、2019年10月1日には8%から10%になる予定です。

分譲(建売)住宅・マンション・中古物件を消費税8%で住宅購入するには、2つのパターンがあります。

1.住宅の引渡しを2019年9月30日までに完了させる
2.売買契約を2019年9月30日までに完了させる

1のパターンがあてはまるのは、不動産会社などの企業から分譲(建売)住宅・マンション・中古物件を購入する場合です。

2のパターンに当てはまるのは、中古物件を個人間で売買して、仲介業者が存在する場合です。

仲介業者に支払う仲介手数料に消費税が掛かるためです。

中古物件を個人間で売買して、企業を一切介さない場合は消費税はかかりません。

そのため、今回の増税を気にする必要はありません。

注文住宅で依頼先別に見る!消費税8%で購入するためのスケジュール

注文住宅の場合は、分譲(建売)住宅・マンション・中古物件を購入する場合と少し異なります。

注文住宅だけに適用される、増税の緩和措置が設けられているためです。

消費税8%で住宅を購入するためには、通常2019年9月30日までに引き渡しが完了していないといけません。

ですが、注文住宅の場合は、工事請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡しの日付が2019年10月を過ぎても消費税は8%のままでOKなのです。

ただし、注文住宅の場合、一般的に工事請負契約前には以下の段取りを踏む必要があります。

  • ローンを借りる銀行の検討や資金計画(~1ヶ月程度)
  • 土地探し(1~2ヶ月)
  • 住宅の構造の検討や会社選び(1~2ヶ月)
  • プラン検討、設計契約(1~3ヶ月)
  • 確認申請(~1ヶ月程度)

ここまでで、スムーズに行っても4~5ヶ月は必要になりますので、最低でも2019年5月までに動き始める必要があります。

私が自宅を建てた際は、資金計画から工事契約までに約半年の期間が必要でした。

消費税10%を目前にして焦ってしまう時期ですが、資金計画~工事契約までは注文住宅づくりで失敗しないための、基盤となるとても大切な時期です。

冷静に判断と熟考して間違いのないようにしましょう。

住宅購入における消費税10%の影響


消費税が実際に10%になってから住宅を購入する場合は、どのような影響が出るのでしょうか。

住宅購入費と諸経費には、課税対象になるものと非課税のものがあります。

課税対象のものは消費税がかかるので、8%の時と10%の時では価格に差が出てきます。

逆に、非課税のものは消費税が10%につり上げられても影響が出ません。

一般的に住宅購入にかかる費用からそれぞれを分類して、8%と10%での正確な金額の差を把握しましょう。

課税対象になるもの

消費税がかかり、10%になった場合に値上がりがするものは以下の通りです。

  • 売買金額・・・分譲(建売)住宅・マンション・中古物件を購入する場合は、売買契約の金額です。
  • 仲介手数料・・・土地や建物を、企業を介して購入した場合に必要になります。
  • 設計費用・・・注文住宅の場合の設計契約の金額です。
  • 建築費用・・・注文住宅の場合の工事契約や請負契約の金額です。
  • 外構工事費用、地質調査費用、給排水工事費用、ガス工事費用・・・注文住宅に付随した工事一式にも消費税が掛かってきます。
  • 司法書士、土地家屋調査士に支払う金額・・・土地や建物の登記を依頼する場合の手数料です。
  • ローンの事務手数料・・・ローンを組む際に、銀行に支払います。
  • 引越し費費用・・・引越しを引越し業者に引越しを依頼する場合に消費税が発生します。
  • 家具、家電・・・家具や家電を新調する場合にも消費税はかかります。

非課税のもの


消費税がかからず、増税しても値上がりの心配がないものを確認しましょう。

  • 売主が個人の中古物件・・・売買に一切企業を介しない場合は非課税になります。
  • 登録免許税・・・土地や建物の登記費用自体は非課税です。
  • 印紙税・・・ローンや物件の契約時に必要になる印紙税は消費税がかかりません。
  • ローンの保証料・・・銀行にローンを借りるために、保証会社に支払う金額です。
  • 団体信用生命保険、火災保険、地震保険・・・銀行にローンを借りるために加入する団体信用生命保険や、火災保険、地震保険には消費税がかかりません。
  • 管理費、修繕積立て費・・・マンションの場合必要になる金額ですが非課税です。

消費税8%と10%の場合で家を買うときの金額の差をシュミレーション

それでは、消費税が10%につり上げられた場合には、実際にどのくらいの金額が増加するのでしょうか?

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物件の条件を仮定して試算すると、以下のようになります。

マンション・分譲(建売)住宅の場合

売買金額 3,000万円
仲介手数料(売買金額×3%+6万円)96万円
司法書士、土地家屋調査士に支払う金額40万円
ローンの事務手数料3万円
引越し費費用15万円
家具、家電100万円

合計 3,254万円

8%の場合の消費税 260万円
10%の場合の消費税 325万円

325万円-260万円で、消費税10%と8%では65万円の差となります。

注文住宅の場合

土地の売買金額2,000万円
土地の仲介手数料(土地の売買金額×3%+6万円)66万円
設計費用(建築費用の10%程度)250万円
建築費用2500万円
外構工事費用、地質調査費用、給排水工事費用、ガス工事費用150万円
司法書士、土地家屋調査士に支払う金額40万円
ローンの事務手数料3万円
引越し費費用20万円
家具、家電100万円

合計 5,129万円

8%の場合の消費税 410万円
10%の場合の消費税 512万円

512万円-410万円で、消費税10%と8%では102万円の差となります。

これだけを見ると消費税が8%から10%につり上げられるとどうしても費用がかさんでしまうことがわかりますね。

しかし、ここで結論づけるのはまだ早いです。

消費税が10%につり上げられたからと言って、単純に住宅購入費用の負担が増えるとは言い切れません。

後で詳しく解説しますが、増税後の住宅購入には緩和措置が設けられています。

これから紹介する3つの制度をうまく使えば、世帯収入510万円以上の世帯は、消費税が10%になっても負担額が増えず、得する場合もあります。

どうぞ引き続き最後まで確認してください。

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消費税増税を緩和する3つの制度と増税後の影響は?


消費税が増税することで、物件購入に掛かる負担を緩和するための制度が用意されています。

3つの制度とその内容を確認しましょう。

住宅ローン減税(控除)

住宅ローン減税とは、住宅の購入年度から所得税が減税されるというものです。

住宅ローン減税とは具体的にどんなものなのか、理解するためのポイントは3つです。

1.最長10年間、最大400万円を上限に所得税が減税
2.条件は床面積50㎡以上・借入期間10年以上・年収3000万円以下
3.手続きは確定申告

ポイントから内容を順番に確認しましょう。

最長10年間、最大400万円を上限に所得税が減税される

住宅ローン減税は、最長10年間、最大で400万円まで、住宅購入年以降に支払った所得税が減税または還付される制度で、税金を多く納めている収入の高い世帯ほどお得になります。

1年間の還付金額の上限は、借入金額の年末残高の1%が目安です。

所得税で控除しきれない場合には、翌年の住民税からその金額分が引かれます。

条件は床面積50㎡以上・借入期間10年以上・年収3000万円以下

住宅ローン減税を受けるためには、3つの条件が定められています。

  • 床面積が50㎡以上であること。
  • 借入期間が10年以上であること。
  • 年収が3000万円以下であることです。

多くの方があてはまる条件ですので、よく確認しましょう。

住宅ローン減税の手続きは確定申告で!必要な書類は?

住宅ローン減税を受けるために必要な手続きは、確定申告のみです。

確定申告は手続きが難しいのでは?と思う方も多いですが、面倒臭がりの私でも、インターネットで簡単にできましたので恐れることはありません。

確定申告を行うためには、まず必要な書類を集める(作成する)ことから始まります。

まずは下の4点の書類を集めましょう。

  • 住民票の写し
  • 借入金の年末残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書の写し(工事契約書の写

これらの書類に書かれた情報を参考にして、確定申告書Aと計算明細書を完成させます。

その後、郵送か持ち込みで管轄の税務署に提出して確定申告は完了です。

住宅ローン減税は、最長10年間の減税を受けることができますが、毎年確定申告を行う必要はありません。

最初に行えば、2年目以降は年末調整のみで税金が戻ってきます。

手続きが苦手…という方も、最寄りの必要書類を集めて確定申告会場へ行けば、手続き方法を教えてもらうこともできます。

確実に手続きをして、住宅ローン減税を利用しましょう。

すまい給付金


すまい給付金は、増税後に住宅を購入する人向けの給付金で、平成33年12月まで給付される予定です。

すまい給付金を理解するためのポイントは3つです。

1.手続きは比較的手間がかかるので専門家に任せるのがおすすめ
2.給付金額は年収次第で、比較的高額
3.給付を受けるためには一定の条件があるが、住宅購入者の多くのが対象になる

すまい給付金を受け取るための条件から、詳しく確認してみましょう。

すまい給付金を受け取るための条件をチェック

すまい給付金を受け取るために必要な条件は以下のようになっています。

まずは、申請者に関する条件を確認しましょう。

  • 申請する住宅の所有者である(不動産登記の持分保有者)
  • 申請する住宅の居住者である(住民票で居住が確認できる者)
  • 年齢50歳以上の場合住宅ローンを利用していない
  • 年収が775万円以下である(10%の場合の目安)

申請者に関する条件をクリアした上で、住宅に関する条件を確認してください。

新築の場合は以下のように定められています。

  • 購入の際に10%(または8%)の消費税が適用されていること
  • 床面積50㎡以上
  • 第三者機関の検査を受けて一定の住宅の品質が証明されていること
  • 住宅ローンの利用がない場合、住宅の品質がフラット35Sと同等の基準を満たしていること

中古住宅の場合は以下のように定められています。

  • 中古住宅の場合、宅地建物取引業者から購入した住宅であること(個人間の場合消費税が発生しないため)
  • 購入の際に10%(または8%)の消費税が適用されていること
  • 床面積50㎡以上
  • 第三者機関の検査を受けて一定の住宅の品質が証明されていること

申請者に関する条件と、住宅に関する条件の両方をクリアし、申請手続きをすることで、すまい給付金を受け取ることができます。

すまい給付金の金額は?申請者の収入次第で決まる

比較的高額なすまい給付金ですが、実際にその給付額がいくらになるかは気になりますよね。

すまい給付金の額は、申請者の収入によって決まります。

消費税が8%で住宅購入した場合は収入額と都道府県民税所得額によって10万円、20万円、30万円の3パターンに分類されます。

収入額と都道府県民税所得額の目安から、給付金額を確認しましょう。

  • 年収425万円以下で、都道府県民税所得額6.89万円以下の場合・・・30万円
  • 年収425万円超え475万円以下で、都道府県民税所得額6.89万円超え8.39万円以下の場合・・・20万円
  • 年収475万円超え510万円以下で、都道府県民税所得額8.39万円超え9.38万円以下の場合・・・10万円

消費税率10%の場合は、少し給付金額が増加します。

収入額と都道府県民税所得額によって10万円、20万円、30万円、40万円、50万円の5パターンに分類されます。

収入額と都道府県民税所得額の目安から、給付金額を確認しましょう。

  • 年収450万円以下で都道府県民税所得額7.60万円以下の場合・・・50万円
  • 年収450万円超え525万円以下で、都道府県民税所得額7.60万円超え9.79万円以下の場合・・・40万円
  • 年収525万円超え600万円以下で、都道府県民税所得額9.79万円超え11.90万円以下の場合・・・30万円
  • 年収600万円超え675万円以下で、都道府県民税所得額11.90万円超え14.06万円以下の場合・・・20万円
  • 年収675万円超え775万円以下で、都道府県民税所得額14.06万円超え17.26万円以下の場合・・・10万円

収入の金額と都道府県民税所得額はあくまで目安です。

詳細はすまい給付金のサイトでシミュレーションをすることができます。

住宅取得予定のある方や、すまい給付金の受け取りがまだ終わっていない方は確認しましょう。

参考サイト⇒すまい給付金かんたんシミュレーション

すまい給付金申請手続きは少し大変。専門家を巻き込んで行うのがおすすめ!


すまい給付金の申請手続きには、最大で11点の書類が必要になります。

必要な書類をもらえる時期は、ローン契約~引越し完了後までの間です。

特に注文住宅の場合、1年程度の期間になるため、この期間中に下手に書類を整理すると必要書類を紛失してしまう恐れがあります。

これから住宅を取得する方は、専用ファイル等を用意し、必要な書類を受け取り次第随時ファイル整理をしておくと便利ですし紛失の恐れもありません。

必要書類は以下の通りです。

確認して、大切に保管しましょう。

【住宅ローンを利用した場合の必要書類・入手方法一覧】

①すまい給付金申請書・・・すまい給付金サイト

参考サイト⇒すまい給付金申請書

②引越し後の住民票の写し 原本(マイナンバーが記載されていないもの)・・・市区町村

③不動産登記における登記事項証明書・謄本 原本・・・法務局

④個人住民税の課税証明書(または非課税証明書)・・・市区町村

⑤工事請負契約書のコピーまたは不動産売買契約書のコピー・・・工事会社または不動産会社との契約時

⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書のコピー(住宅ローンを利用している場合)・・・ローン契約時

⑦すまい給付金の振込先となる口座が確認できる書類・・・通帳のコピー等

⑧品質を守るための検査実施が確認できる書類

新築住宅、築10年以内の中古住宅の場合、下記1~3のいずれか1点

1.住宅瑕疵担保責任保険の法人検査実施確認書の原本・・・住宅瑕疵担保責任保険法人
2.住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー・・・物件引渡し時
3.建設住宅性能評価書のコピー・・・登録住宅性能評価機関

築10年を超える中古住宅の場合、下記の4もしくは5

4.既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のコピー・・・物件引渡し時
5.既存住宅性能評価書のコピー(耐震等級1以上に限る) ・・・登録住宅性能評価機関

⑨中古住宅販売証明書・・・中古物件売買契約時

住宅ローンを利用していない場合の必要書類・入手方法一覧

住宅ローンを利用した場合の①~⑤、⑦⑧の書類(中古物件の場合⑨)

⑩フラット35S基準への適合が確認できる書類

下記1~6のいずれか1点

1.フラット35S適合証明書のコピー・・・フラット35適合証明機関
2.現金取得者向け新築対象住宅証明書の原本・・・登録住宅性能評価機関
3.長期優良住宅建築等計画認定通知書のコピー・・・建築主事を置く所管行政庁
4.フラット35Sの適合基準を満たす設計住宅性能評価書のコピー・・・登録住宅性能評価機関
5.低炭素建築物新築等計画認定通知書 のコピー・・・建築主事を置く所管行政庁
6.BELS評価書のコピー(BELS☆2以上のものに限る)・・・登録BELS評価機関

必要書類が揃ったら、①のすまい給付金申請書を記入します。

全ての必要書類をA4サイズの封筒等に入れ、すまい給付金事務局に郵送するか、全国のすまい給付金申請窓口に持参すれば手続き完了です。

私は注文住宅を建てて、すまい給付金の手続きを自身で行いました。

必要な書類が多いので、すまい給付金の手続きは専門家が行った方がスムーズだと感じました。

申請書類の記入は難しくありませんが、先ほどもお伝えしたように、とにかく必要な書類が多いです。

平日働いている方は、最低でも1日は書類を集めるために仕事を休む必要があります。

分譲住宅の場合は不動産会社に相談し、注文住宅の場合は担当の方に相談するといいでしょう。

なるべく早い段階から相談して、書類の管理まで専門家に行ってもらえば紛失の心配もなく安心です。

すまい給付金については下記の記事で詳しく解説をしています。

関連記事⇒すまい給付金とは何かを不動産のプロが解説!いつからいつまで?もらうための準備や必要書類

住宅取得等資金贈与の特例


住宅取得等資金贈与の特例とは父母やや祖父母などの親族から、金銭の贈与を受ける場合にかかる贈与税が非課税になる制度です。

住宅取得等資金贈与の特例を理解するためのポイントは4つです。

1.年間110万円を超える贈与で、注文住宅の建設や住宅の購入、リフォーム資金を目的とする場合は非課税になる
2.利用するためには一定の条件がある
3.質の高い住宅ほど手厚い
4.手続きは確定申告で

贈与を受けて住宅購入を検討している方は、必ず利用したいですね。

利用するための条件から詳しく確認しましょう。

住宅取得等資金贈与の特例を利用するための条件とは?

住宅取得等資金贈与の特例を利用するために必要な条件は以下のように定められています。

  • 申請する者が自ら居住するための住宅である
  • 20歳以上で、日本国内に住所がある
  • 資金の贈与者が父母・祖父母などの直系親族である
  • 資金を贈与された年の翌年3月15日までに住宅の取得やリフォームをすること
  • 贈与された年の所得金額が2000万円以下であること
  • 住宅の床面積50㎡以上240㎡以下
  • 床面積の2分の1以上を住居として使用すること
  • 耐火建築物の場合築25年以内
  • 非耐火建築物の場合築20年以内
  • 平成33年12月31日までに入居すること

贈与を受ける多くの方が当てはまる条件ですのんで、よく確認した上で手続きを行いましょう。

質の高い住宅ほど手厚い!具体的に非課税となる贈与金額は?

具体的に非課税となる贈与金額は、契約した年別に以下のように定められています。

  • 2016年1月~2019年9月(消費税率8%)・・・700万円(1,200万円)
  • 2019年9月~2020年3月(消費税率10%) 2,500万円(3,000万円)
  • 2020年4月~2021年3月1,000万円(1500万円)
  • 2021年4月~12月700万円(1200万円)

()内の金額は、質の高い住宅として認められた場合の金額です。

質の高い住宅とは、具体的には以下のいずれかの条件にあてはまる住宅を言います。

  • 断熱等性能等級4
  • 耐震等級2以上
  • 免震建築物
  • 一次エネルギー消費量等級4以上
  • 高齢者等配慮対策等級3以上省エネ性能

贈与税を非課税にするために、質が高いと認められる住宅を計画しても損はありません。

非課税措置を受ける手続きは確定申告で


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告のために必要な書類は、以下の3つのパターンで異なります。

1.平成30年3月15日までに住宅を取得して居住した人の場合
2.平成30年3月15日までに住宅を取得したが、居住していない人の場合
3.平成30年3月15日までに住宅の新築工事が完了していない人の場合

順番に詳しく確認しましょう。

1.平成30年3月15日までに住宅を取得して居住した人の場合

【必要な書類と入手方法一覧】

  1. 申告書第一表・・・国税庁のサイト、最寄りの確定申告会場
  2. 申告書第一表の二・・・国税庁のサイト、最寄りの確定申告会場
  3. 贈与を受けた人の戸籍謄本・・・市区町村
  4. 平成29年分の源泉徴収票の原本(該当年度に所得税の確定申告書を提出した場合は不要)・・・職場等
  5. 対象の不動産に関する登記事項証明書・・・法務局
  6. 工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し・・・工事会社か不動産会社契約時
  7. 住宅を配偶者や親族など以外から取得したことを明らかにする書類(⑤か⑥の書類で明らかになる場合は不要)

2.平成30年3月15日までに住宅を取得したが、居住していない人の場合

【必要な書類と入手方法一覧】

  1. 申告書第一表・・・国税庁のサイト、最寄りの確定申告会場
  2. 申告書第一表の二・・・国税庁のサイト、最寄りの確定申告会場
  3. 贈与を受けた人の戸籍謄本・・・市区町村
  4. 平成29年分の源泉徴収票の原本(該当年度に所得税の確定申告書を提出した場合は不要)・・・職場等
  5. 対象の不動産に関する登記事項証明書・・・法務局
  6. 工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し・・・工事会社か不動産会社契約時
  7. 入居できない事情と、入居予定時期を明記した書類
  8. 住宅を遅滞なく居住の用途に使用する約束する書類

3.平成30年3月15日までに住宅の新築工事が完了していない人の場合

【必要な書類と入手方法一覧】

  1. 申告書第一表・・・国税庁のサイト、最寄りの確定申告会場
  2. 申告書第一表の二・・・国税庁のサイト、最寄りの確定申告会場
  3. 贈与を受けた人の戸籍謄本・・・市区町村
  4. 平成29年分の源泉徴収票の原本(該当年度に所得税の確定申告書を提出した場合は不要)・・・職場等
  5. 工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し・・・工事会社か不動産会社契約時
  6. 住宅用の家屋に該当することを証明する書類(⑤で明らかになる場合は不要)
  7. 床面積を明らかにする書類(⑤で明らかになる場合は不要)
  8. 家屋が棟上の状態にあることを証明する書類で工事完了日の記載があるもの・・・請負建築業者等が作成
  9. 住宅を遅滞なく居住の用途に使うことを約束する書類で、入居後に遅滞なく登記事項証明書を税務署に提出することを約束した上で、入居予定日の記載がある書類

また、品質が高いと認められた住宅の場合、それを証明するための書類の添付が必要になります。

建設会社や不動産会社に該当する書類の確認をして、必要な書類を取得しましょう。

結局増税前に家を買うのは正解?べストな住宅購入のタイミングを知る4つのポイント

消費税のつり上げを前に、住宅購入をすることについてお伝えしてきました。

結局、ベストな住宅購入のタイミングとはいつなのかということを、最後に4つのポイントから確認しましょう。

年収510万円以上の世帯は消費税10%を理由に焦らないこと!


消費税10%の場合と、8%の場合では、10%の方が負担金額が大きくなることはお伝えしました。

消費税つり上げの緩和措置として、すまい給付金や住宅ローン減税を利用した場合、実際の負担金額はどうなるのかが焦点になってきます。

前にお伝えしたように、年収510万円を超える家庭の場合、消費税が10%になった場合でも、負担金額についてあまり深く必要はありません。

年収510万円を超える世帯は、消費税率8%の時にはすまい給付金の対象外ですが、10%になると範囲が年収775万円まで広がるため、すまい給付金を受けることができます。

また、高収入な世帯ほど、住宅ローン減税によって、所得税の還付が期待できます。

減税は最長10年間続きますので、多くの場合は5年以内には負担増加分以上の減税を期待できます。

年収510万円を超える世帯は、駆け込み需要が増えるこの時期をあえて外して、焦ることなくじっくりと住宅を購入することをおすすめします。

駆け込み需要による影響

2018年に入ってから、いよいよ消費税増税が来年に迫ったことで、住宅の駆け込み需要が増えてきました。

住宅の駆け込み需要が増えることで、住宅購入に関しては以下の影響が考えられます。

  • 一時的な物価の上昇
  • 駆け込み需要終了後(2019年10月以降)の物価減少
  • 駆け込み需要終了後の市場逆転

駆け込み需要が増えている期間は、売手市場と言って、売り手となる建設会社や不動産会社が優位になります。

そのため、買い手にとっては物件の選択肢が狭まり、値下げ交渉も難しい不利な買い物となります。

さらに物価が上昇し、工期の遅れや、工事期間も限定される心配もあります。

駆け込み需要が終了する2019年10月以降は、この状況は一転して、買手市場となることが予想されています。

買い手が有利な状況になるため、現在よりも安い価格でいい住宅を購入できる可能性が高いです。

増税に伴う世間の状況を見極めて、良い買い物をするために冷静な判断を心がけましょう。

金利の動向をチェック

現在、金利は史上最低の水準で、超低金利時代と言われています。

そのため、いずれは必ず金利が上昇する時期が来ます。

住宅ローンのようにたくさんのお金を借りると、少し金利が上昇しただけでも総返済金額に大きな影響が出てきます。

消費税のつり上げよりもずっと影響が大きいのが金利の動向ですので、消費税だけに気を取られずに、返済金額を減らすために頭金を貯めるなどして、今後の動向を伺うことも賢い選択です。

思い切ってプロに相談するのも効果的

住宅購入のベストタイミングは、消費税や金利の状況だけで判断されるものではありません。

その世帯の収入状況や、物件の価格、資金計画、家族計画も含めた総合的な判断が求められます。

総合的な判断は、知識がないと難しいものです。

ファイナンシャルプランナーや不動産アドバイザーなどに相談して、家庭の状況と世の中の状況を照合した上で、計画的に住宅を購入するタイミングを知ることがおすすめです。

特に資金的な面でのタイミングやローンの支払い金額の判断を間違えると、せっかく新しい住まいでの生活をはじめても、生活費に余裕がなくなり、マイホームでの幸せな新生活とは程遠い毎日を過ごすことになります。

実際、我が家がそうでした。

少し無理をしてローンを組んでしまったので、我慢の多い生活を送ることになり、なぜこのタイミングで家を建てたんだろう?と後悔することもありました。

せっかく一生に一度の買い物をするのですから、後悔のないように、まずはしっかりと計画をしたいですね。

以上の4つのポイントを踏まえて、自身に合った住宅購入のベストなタイミングを見つけましょう。

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家を買うのは増税前?増税後?まとめ


消費税と住宅購入の関係と、住宅購入のベストなタイミングの見極め方についてお伝えしました。

この時期に賢く住宅を購入するために必要な4つのポイントを抑えられたでしょうか。

  • 消費税のつり上げを理由に住宅購入を焦るのはNG!
  • 増税の緩和措置は確実に受けよう
  • 増税に伴う世間の動きにも注目しよう
  • 住宅購入のタイミングは総合的な判断で見極めよう

この時期の住宅購入は、住宅会社や不動産会社の宣伝文句に踊らされず、冷静になることが大切です。

住宅購入は、多くの人にとって一生に一度のことですから、後悔のないように正しい判断ができるといいですね。

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