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これから土地や住宅などの不動産を売買する時や相続をする時、決まって必要になるのが不動産登記簿です。
現在の不動産の名義人を知りたい時、不動産登記簿が必要になります。
本来、不動産登記簿などの登記に関わる資料を取得するためには法務局まで行かないとなりませんが、それでは少し面倒です。
どうせならネットで簡単に登記について調べたいですよね?
登記情報提供サービスを利用すると、インターネットを通じて登記情報を閲覧することができます。
まさに今すぐ登記について知りたい時に役立つWEBサイトです。
今回は登記情報提供サービスについて、その特徴や使い方などについて解説します。
もくじ
登記情報提供サービスとは?
登記情報提供サービスとは、インターネット上より誰でもアクセス可能なWEBサイトのことで、このサイトを利用することで不動産の登記情報を調べることができます。
本来、不動産の登記簿などの資料は法務局にて備え付けられているものであるため、登記簿を取得するためには法務局に申請しないとないけません。
売買や相続、贈与などが原因で不動産の所有権が別の名義人に変更されると、その情報が登記簿に記載されます。
そのため、登記簿をチェックすれば、現在のその土地の所有者が誰なのかを知ることができます。
他にも、登記簿には抵当権などの権利関係の記述もあるため、登記簿を見ればその土地について詳細に知ることができます。
まさに土地について知りたい時、不動産の登記情報は非常に役立ちます。
そして、登記情報提供サービスを活用すれば、わざわざ法務局まで出向かなくても、すぐにネット上より登記情報を知ることができるのですね。
登記情報はPDFファイルの形式で提供されるので、証明力はありません。
そのため、公印のある書類を必要としている場合は、法務局を利用した方が良いです。
ただ、名義人が誰になっているのかなど、土地について知りたいだけならば登記情報提供サービスで用は事足ります。
土地について調べたいことがあったら、ぜひ登記情報提供サービスを利用しましょう。
登記情報提供サービスの使い方と料金
登記情報提供サービスを利用するためには、まずネットよりWEBサイトにアクセスしてください。
WEBサイトにアクセスするまでならば、誰でも自由に行えます。
ただし、登記情報を確認するためには費用がかかるので注意しましょう。
登記情報提供サービスを利用するためには、本来であれば利用者登録をしてIDとパスワードを決めなければなりません。
ただし、クレジットカード決済を用いれば、一時利用でも不動産登記情報を調べることができます。
そのため、利用する際には事前にクレジットカードを準備しておきましょう。
利用者登録をする場合、個人として登録をするか、それとも会社などの法人として登録するかで違いがあります。
個人として登録をする場合、費用の支払い方法はクレジットカードでの決済となります。
他方で法人として登録をする場合、支払い方法が銀行引き落としとなります。
一時利用にしろ、利用者登録をするにせよ、どちらにせよ個人の場合はクレジットカードでの決済になるということですね。
決済をすると、それぞれのデータを提供してもらうことができます。
スポンサードリンクこの時にかかるコストですが、全部事項だと335円、所有者事項だと145円、地図だと365円、図面だと365円、それぞれかかります。
さらに、個人登録をするための登録費用として300円かかります。
法人登録の場合は740円の登録費用が別途かかります。
利用時間は平日の8時30分から21時までとなります。
急ぎで登記情報を調べたい時には、この時間帯に間に合うように利用しましょう。
使い方を簡単にまとめると、まず利用者登録もしくはクレジットカードによる一時利用の権限を取得し、料金を払って欲しいデータを取得する、という流れとなります。
法務局より登記情報を取得する方法
登記情報提供サービスでも不動産の登記情報を確認することはできます。
ただし、こちらはPDFファイルを閲覧するだけとなりますので、公印付きの書類を取得することはできません。
不動産売買などで、登記簿などの書類が必要な際には、法務局より登記情報を取得しましょう。
登記事項証明書の種類というと、全部事項証明書や一部事項証明書、閉鎖事項証明書、などがあります。
これらの書類を法務局より取得する場合、直接法務局まで出向いて申請するという方法と、オンラインより請求するという二つの方法があります。
法務局まで行くのが面倒な場合は、法務局の公式サイトよりアクセスし、オンライン上より請求すると良いでしょう。
登記情報提供サービスよりもコストがかかりますが、法務局を利用すれば登記事項証明書を取り寄せることができます。
登記情報提供サービスで提供してもらえない情報は何?
登記情報提供サービスは確かに法務局を利用するよりも簡単に登記情報を確認できる便利なサービスなのですが、中には提供を受けられない情報もあるので注意してください。
提供してもらえない情報というと、まず1メガバイトを超えるような膨大な情報については受けられません。
1メガバイトを超えていた場合、全部事項などのサービスが利用できなくなります。
さらに、図面に関した登記の数が100を超えているサービスは対象外になるなど、データ量が多い情報は提供できないです。
他にも、閉鎖された地図や図面などの情報は提供されておらず、対象外となります。
登記の記録というのは、土地が合筆されたり、もしくは建物が消滅することで閉鎖されることがあります。
このような閉鎖された登記簿は、土地登記簿ならば50年間、建物登記簿ならば30年間保存されているのですね。
登記情報提供サービスでは、この閉鎖された地図や図面などの情報は対象外になるので、閉鎖事項証明書を取得したい場合は法務局を利用しましょう。
登記情報提供サービスを利用するメリット
登記情報を確認する方法というと、法務局より申請するか、もしくは登記情報提供サービスを利用するかのどちらかとなります。
このうち、あえて登記情報提供サービスを利用するメリットとは一体何なのでしょうか?
登記情報提供サービスを選ぶメリットというと、主に安さと利便性の2点です。
登記情報提供サービスを利用した場合、法務局を利用するよりも安く登記情報を確認することができます。
できるだけ安く登記情報を調べたいなら、法務局よりも登記情報提供サービスを利用した方がお得ということですね。
さらに、登記情報提供サービスはネットサービスとなりますので、自宅にいながらでも調べることができます。
クレジットカードで決済してしまえば、すぐにPDFのデータを取得できるので、わざわざ法務局まで出向き、資料を取り寄せる手間が不要になります。
安さと利便性に関して言えば、法務局を利用するよりも、登記情報提供サービスを利用した方が優れているということですね。
登記情報提供サービスのデメリット
利便性に関して言えば、法務局よりも登記情報提供サービスの方がメリットが多いのですが、ただデメリットもあるので注意してください。
登記情報提供サービスのデメリットというと、閲覧しかできないので、証明書としての効力がない点です。
登記情報提供サービスは、あくまでネットを通じて情報を閲覧するためのサービスであり、証明書を発行するためのサービスではありません。
そのため、登記事項証明書などの証明書を必要としているケースにおいては、登記情報提供サービスは役には立ちません。
証明書を必要としているケースでは、法務局を頼りましょう。
照会番号とは?
照会番号とは、登記事項証明書の代わりに添付できる番号のことで、登記情報提供サービスではこの照会番号を確認することができます。
例えば行政機関などに対してオンライン申請をする場合、本来であれば登記事項証明書が必要なのですが、その代わりに照会番号を添付するとします。
すると、申請を受けた行政機関はこの照会番号を基に登記情報を確認してくれるので、わざわざ登記事項証明書を用意する必要がありません。
登記情報提供サービスでは、確かに証明書はもらえません。
しかし、照会番号ならば登記情報提供サービスでも確認できるので、照会番号さえあれば手続きができるというケースにおいては法務局よりも登記情報提供サービスの方が都合が良いでしょう。
ただし、照会番号には有効期限があります。
照会番号を利用する際には、必ず有効期限が切れていないか、チェックしましょう。
照会番号の有効期限は、照会番号の請求した日の翌日から100日間までとなります。
この期間を過ぎてしまうと照会番号は使用できなくなります。
さらに、一度申請で使用した照会番号は、他の申請では使用できません。
同時に複数の申請をするようなケースにおいては、その数に応じて照会番号を取得しておきましょう。
登記情報提供サービスで提供可能な情報
登記情報提供サービスを利用すると、どのような情報を提供してもらえるのでしょうか?
提供可能な情報というと、全部事項の不動産登記情報、所有者事項の不動産登記情報、地図情報、図面情報、など。
全部事項の不動産登記情報に関して言えば、閉鎖登記簿であっても閲覧することが可能です。
不動産の所有者の氏名などを確認したい場合は、所有者事項の不動産登記情報を確認しましょう。
地図もしくは地図に準ずる図面を調べたい時は、地図情報を確認してみてください。
土地所在図や地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図などを確認したい場合は、図面情報でチェックすると調べられます。
それぞれの用途に合わせて、調べたい情報を探してみましょう。
全部事項証明書とは
不動産の登記証明書にはそれぞれ種類があります。
全部事項証明書は、登記事項証明書の種類の一つですね。
全部事項証明書には、表題部と権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録の欄があります。
表題部には不動産の基本的な情報が記述されています。
権利部には、現在の所有者や権利などについて書かれています。
共同担保目録には、不動産の権利関係について、より詳しい記述があります。
この共同担保目録は専門的な記述が書かれている個所なので、詳しく知りたい場合は司法書士などの専門家に依頼し、何が書かれているのか、その内容について解説してもらうことをオススメします。
所有者事項とは
同じ不動産登記情報でも、所有者事項と全部事項では、書かれている内容に違いがあります。
所有者事項の場合、不動産登記情報といっても不動産の所有者の氏名や所在地など、一部の情報しか記述されていません。
その点、全部事項であれば、知りたい情報がすべて記述されていますので、情報量に関して言えば全部事項の方が多いです。
ただし、所有者事項の不動産登記情報は、情報量が少ない分、コストが安いという利点があります。
登記情報提供サービスを利用する場合、所有者事項ならば全部事項の約半分のコストで閲覧することができるので、安いです。
以上のように、費用が安いという利点があるので、名義人や所在地など基本的な部分だけを調べたいという時は所有者事項の不動産登記情報を調べることをオススメします。
地図もしくは地図に準ずる図面とは
登記情報提供サービスを利用すると、不動産登記情報のみならず、地図もしくは地図に準ずる図面も調べられます。
この地図もしくは地図に準ずる図面とは一体何なのでしょうか?
まず登記における地図というと、不動産登記法14条地図のことを指します。
一般に、「14条地図」と呼ばれる地図のことです。
国土調査や土地区画整理などによる地図などが、14条地図として認められています。
14条地図とは一定の基準以上の現地復元能力のある地図のことで、面積や距離、方位などが精確という特徴があります。
不動産登記情報を調べると、確かにどこにある土地で、名義人は誰で、その背後にはどのような権利関係があるのかを知ることができます。しかし、どこからどこまでが土地の範囲で、隣地との関係はどうなっているのかなどの情報は、テキストだけでは説明が困難です。
しかし、図面を用いれば、土地の形状や隣地との境界はどうなっているのかを視覚的に知ることができます。
地図とは、土地の形状や境界について知りたい時に役立つ情報なのですね。
登記情報提供サービスでは、この14条地図とは別に、地図に準ずる図面も調べることができます。
地図に準ずる図面とは公図のことを指すのが一般的です。
公図は昔からある図面で、地図同様に土地の形状や隣地との境界について知ることができます。
ただし、精度に関しては低く、14条地図ほどに復元能力があるわけではありません。
そのため、本来であれば公図よりも14条地図の方を重視するべきなのですが、ただ14条地図はまだ整備が完了しておらず、地域によっては14条地図では足りないことがあります。
公図は14条地図よりも復元能力は低いものの、未整備な部分が多い14条地図と違って整備されています。
なにより、公図でも土地の形状や隣地との境界などについては知ることができるため、14条地図に代わって公図は現在も広く使用されているのですね。
以上のような事情もあってか、土地の形状や隣地との境界について知りたい時は、未整備な部分が多い14条地図よりも、土地に準ずる図面である公図の方が役に立ちやすいです。
関連記事⇒公図とは?不動産のプロが取得方法や見方と手数料についてわかりやすく解説
登記情報提供サービスまとめ
今回はインターネット上より不動産の登記情報を調べられる登記情報提供サービスについて解説しました。
不動産の登記情報は法務局でも調べることができます。ただし、登記情報提供サービスを利用した方がコストが安く、簡単です。
クレジットカード決済をすれば、自宅にいながらでもすぐに登記情報を調べられるので、忙しい方にほど登記情報提供サービスはオススメです。
確かに登記情報提供サービスでは、証明書を得ることはできません。
しかし、照会番号を確認すれば、行政機関への手続きを行うことは可能です。
登記情報提供サービスを利用すれば、不動産登記情報のみならず、公図などの図面も調べることができます。
土地や建物などの不動産について、早く安く調べたいなら、まずは登記情報提供サービスを利用してみましょう。
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