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すまい給付金は、2014年に消費税が8%に引き上げられたことによる住宅購入時の消費税負担分を、軽減するために設けられた制度です。
従来の住宅ローン減税の場合は、所得税などから控除をする仕組みのため、所得の低い人は効果が小さくなります。
そこで、一定の条件を満たす住宅購入者に対して、現金を給付して消費税の負担分を減らそうと考えたのです。
収入が一定基準以下の方を対象とし、収入が低い人ほど多くの給付金を受けることができます。
すまい給付金は2014年4月以降に引き渡された住宅から2021年12月までに引き渡され入居が完了した住宅が対象になります。
給付金をもらうためにしっかりとした準備をすすめていきましょう。
また本文に入る前に、家づくりにおいて最も重要なことを伝えさせてください。
マイホームを建てたい!と考えたら、何よりも先に始めなければならないことがあります。
それは、「出来るだけ多くの住んでいる地域に対応している住宅メーカーの資料集めすること」です。
ここだけの話、家づくりで後悔している人のほとんどは、この「住宅メーカーの比較」を怠っていたというケースが非常に多いのです。
例えば、5,6社見ただけで住宅展示場で一目惚れした家に決めてしまったり、営業の人の話に流されてしまったり・・・。
ほとんどの人にとって家は一生に一度の大きな買い物。
後から、改築や建て直しをすることになり、何千万円もの損をしてしまう方も実際に存在します。
そんな失敗をしないためにも、事前に多くの住宅メーカーのカタログを集め1度は比較してみることが何よりもまず最初にやるべきことなのです。
「でも数多くある住宅メーカーからカタログを取り寄せるなんて、時間もかかるし面倒くさい」
ほとんどの人がそう思うでしょう。
そこでぜひ活用してほしいのが、SUUMOのカタログ一括請求サービスとNTTデータグループが運営する家づくりのとびら。
マイホームの建設予定地を入力するだけで、そのエリア対応の住宅メーカーのカタログをスマホから簡単に取り寄せることが出来ます。
SUUMOでは工務店を中心に、家づくりのとびらはハウスメーカー中心に無料で資料を取り寄せられます。
「予算的にハウスメーカーは厳しい。。。」
「絶対に知名度のある会社がいい!」
このように先入観を持つのではなく、まずは必ず1度出来るだけ多くの住宅メーカーに目を通して下さい。
最初は比較対象じゃなかった会社や、名前も知らなかった会社が実は自分たちにとってはベストな住宅メーカーだったという方は非常に多いです。
後から取り返しのつかない後悔をしないよう、面倒くさがらず資料を取り寄せてしまうことをおすすめします。
それでは解説を進めていきます。参考にして下さい!
もくじ
すまい給付金の窓口・申請方法
すまい給付金の申請窓口は各都道府県にあり、サポートセンターを兼ねている窓口もあります。
すまい給付金事務局が運営している公式ホームページから確認ができます。
窓口に直接行って申請する方法と郵送での申請も行っています。
なお申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年以内となっています。
すまい給付金がもらえる対象者
すまい給付金の仕組みと目的については国土交通省が運営をしているすまい給付金のHPで下記のように解説がなされています。
〇引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
〇平成26年4月から平成33年12月まで実施
〇すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金の対象者は以下の通りになっています。
- 住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)
- 住宅の居住者(住民票で居住の確認ができる者)
- 収入が一定以下の者(消費税率8%時:収入額の目安が510万円以下。消費税率10%時:収入額の目安が775万円以下)
- 住宅ローンを利用している(金融機関等での借入れで返済期間が5年以上)
※住宅ローンを利用せずに住宅を取得する場合は年齢50歳以上が条件になります。
また、消費税率が10%の場合は現金取得者の収入金額(目安)の上限650万円以下(所得割額は13.30万円。神奈川県の場合は13.38万円)という条件が追加されます。
住宅の引き渡しを受けた年末時点で50歳になっていれば対象になります。
なお、住宅が共有持分になっている場合は、それぞれ給付金の申請が必要になります。
世帯単位での申請はできませんので注意してください。
すまい給付金の対象となる住宅の要件
それぞれの要件は以下の通りです。
(1)新築住宅(住宅ローン利用)の場合
※新築住宅とは、「人が居住したことのない住宅で、工事完了から1年以内のもの」です。
また、「住宅」とは「人が居住する家屋又は家屋の部分」を指します。
- 取得に際して、引き上げ後の消費税が適用されている
- 床面積が50m2以上の住宅である(不動産登記上の床面積。共同住宅の場合は内法寸法による面積)
- 施工中に次のいずれかの第三者による検査を受けて、一定の品質が確認されている住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険への加入している
- 建設住宅性能表示を利用する住宅である
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅である
(2)新築住宅(住宅ローンの利用なし、現金取得者)の場合
上記の条件に加えて
- 年齢が50歳以上
- フラット35Sと同等の基準を満たす住宅
- 耐震性に優れた住宅である(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
- 省エネルギー性に優れた住宅である(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4)
※省エネルギー対策等級4による証明書等の申請は、平成27年3月31日で終了しています。 - バリアフリー性に優れた住宅である(等級3)
- 耐久性・可変性に優れた住宅である(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)
(3)中古住宅(住宅ローン利用)の場合
※中古住宅は売主が「宅地建物取引業者」である場合のみ給付の対象になっています。
これは売主が個人の場合、中古住宅の売買において土地・建物に消費税が課税されないためです。
- 床面積が50m2以上の住宅である(不動産登記上の床面積。共同住宅の場合は内法寸法による面積)
- 売買時に次のいずれかの第三者による検査を受けて、現行の耐震基準および一定の品質が確認されている住宅である
- 既存住宅売買瑕疵保険へ加入している
- 既存住宅性能表示制度を利用した住宅である(耐震等級1以上のものに限る)
- 建築後10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅である、または建設住宅性能表示を利用している住宅である
(4)中古住宅(住宅ローンの利用なし、現金取得者)の場合
上記の条件に加えて
- 年齢が50歳以上である
なお、住宅が共有持分の場合は「まとめて申請」を利用することで、重複する確認書類の一部を省略することができます。
すまい給付金の給付基礎額の算定計算方法
すまい給付金の給付額を確定させる「給付基礎額」は、申請者の都道府県民税の所得割額によって決まります。
これは収入や所得を全国一律で把握することが難しいためです。
所得割額は各市町村が発行する課税証明書(住民税が非課税の場合は、非課税証明書)により、確認を行うことになります。
課税証明書は1月1日時点で居住していた市町村から発行され、発行年度の前年分の収入になりますので注意してください。
納税証明書の発行方法は国税庁のHPを参考にしてください。
また、課税証明書は7月1日が切り替えの時期になりますので、引き渡しの日によって提出する課税証明書がかわってきます。
例えば平成26年6月に引き渡しを受けた場合は平成25年度(平成24年の収入)の課税証明書。
平成26年8月に引き渡しした場合は平成26年度(平成25年の収入)の課税証明書が必要になります。
消費税率8%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額
( )は神奈川県の場合 |
給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下
(6.93万円以下) |
30万円 |
425万円超475万円以下 | 6.89万円超8.39万円以下
(6.93万円超 8.44万円以下) |
20万円 |
475万円超510万円以下 | 8.39万円超9.38万円以下
(8.44万円超 9.43万円以下) |
10万円 |
※神奈川県の場合は住民税の料率が違うため、所得割額が異なります。
消費税率10%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額
( )は神奈川県の場合 |
給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下
(7.64万円以下) |
50万円 |
450万円超525万円以下 | 7.60万円超9.79万円以下
(7.64万円超 9.85万円以下) |
40万円 |
525万円超600万円以下 | 9.79万円超11.90万円以下
(9.85万円超 11.97万円以下) |
30万円 |
600万円超675万円以下 | 11.90万円超14.06万円以下
(11.97万円超 14.14万円以下) |
20万円 |
675万円超775万円以下 | 14.06万円超17.26万円以下
(14.14万円超 17.36万円以下) |
10万円 |
夫婦で住宅を所有(共有持分)になっていて、ペアローンを組んでいる場合、給付基礎金額に登記上の持分割合を掛けて、給付額を計算します。
計算方式:[ 給付額 = 給付基礎金額 × 持分割合 ]
例えば夫婦二人1/2ずつの共有持分、夫の所得割額:8万円、妻の所得割額が6万円とすると…
夫:給付基礎額 20万円× 1/2 = 10万円
妻:給付基礎額 30万円 × 1/2 = 15万円
となり、夫婦合計の給付額は25万円になります。
ハウスメーカーや工務店によるすまい給付金の代理受領
すまい給付金は住宅を取得して不動産の登記を行い、その後住宅に自分が居住していることが条件になります。
給付金の申請は居住をした後に手続きをはじめるため、住宅代金の支払いに充当することができません。
そこで、住宅の所有者に代わって住宅事業者(ハウスメーカーや工務店など)が代理で申請を行うことで、引き渡し時に給付金を住宅代金にあてることができます。
条件としては、まず住宅の請負契・売買契約の際に、購入者と住宅事業者の間で代理受領を行うことに合意をすること。
また、その際に「すまい給付金代理受領特約」を締結することが必要です。
この代理受領特約では、すまい給付金事務局が指定する書式を使うことになります。
その他に、本人受領の場合、必要な課税証明書は引き渡し時の年度になりますが、代理受領の場合は、請負契約・売買契約時の年度による課税証明書が必要になります。
また持分割合も、本人受領の場合は所有権保存登記時に決めますが、代理受領の場合は請負契約・売買契約時に持分割合を決めておく必要があります。
そして所有権保存登記の際にはそのままの持分割合で登記します。
登記時の持分割合が変わるなどして給付額に変更があった場合は、代理受領特約は無効となり、再度本人で給付金の申請を行う必要があります。
詳しくは国土交通省が発行しているすまい給付金のPDFを確認してください。
すまい給付金の必要書類
すまい給付金の申請には以下の書類が必要になります。
(1)新築、住宅ローン利用の場合
- すまい給付金の申請書
- 建物の登記事項証明書・謄本(所有権保存登記済で発行日から3ヶ月以内)
- 住民票の写し(取得住宅の住所で発行日から3ヶ月以内)
- 個人住民税の課税証明書(非課税証明書)
- 工事請負契約書のコピーまたは不動産売買契約書のコピー
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)のコピー
- 給付金の受け取り口座が確認できる書類(通帳のコピー等)
いずれか1点
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書のコピー
- 建設住宅性能評価書のコピー
- 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書の原本
(2)新築、現金取得の場合
「新築、住宅ローン利用」の場合と基本的に同じですが、金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)のコピーは不要です。
それ以外に、フラット35S適合証明書のコピー、現金取得者向け新築対象住宅証明書の原本、長期優良住宅建築等計画認定通知書のコピーのうち、いずれか1点が必要になります。
(3)中古住宅、住宅ローン利用の場合
「新築・住宅ローン利用」との違いは、中古住宅販売証明書が必要、工事請負契約書が不要(売買契約書のコピーは必要)になります。
また、住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書、建設住宅性能証明書のうち、いずれか1点が必要になります。(いずれもコピーで可)
(4)中古住宅、現金取得の場合
「中古住宅、住宅ローン利用」との違いは、金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)のコピーが不要になるだけです。
なお、代理受領を選択した場合は、それぞれ必要書類が変わってきますので、すまい給付金事務局のホームページで確認をしてください。
すまい給付金を受領するまでの流れ
- 申請書類の取り寄せ
- すまい給付金の申請書類に記入をする
- 必要な添付書類を用意する
- すまい給付金事務局または窓口へ書類一式を提出する
- すまい給付金事務局での審査
- ハガキで「すまい給付金の振込みのお知らせ」が自宅に届く
- 振り込み予定日に指定口座に入金がされる
となります。
書類に不備がなく順調に審査が進んだ場合、申請書類提出から給付金の振込みまで約1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。
すまい給付金まとめ
2019年10月1日に消費税の増税が予定されていますが、すまい給付金もそれに合わせて給付額が変更されます。
増税までの経過措置は、税率引き上げの半年前(2019年3月31日)までに契約した住宅は8%の税率になります。
2019年10月1日以降に引き渡しを受けた住宅に関しては10%の税率を適用することになります。
関連記事⇒家を買うのは増税前?増税後?住宅購入への影響とプロが教えるベストタイミング
給付額の算定方法が変わりますので注意しましょう。
また、書類の準備から実際に給付されるまでかなりの時間を要しますので、早めの給付を希望する方は余裕を持って準備をしておきましょう。
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